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=ソリューション=
1. "効果的なアスベスト対策工事のポイントと補助金制度について知ろう"
2. はじめに
アスベストは健康被害が懸念される建築材料であり、適切な対策工事が重要です。本記事では、アスベスト対策工事のポイントや補助金制度について詳しく解説します。
3. 本文
- アスベスト対策工事の重要性
- 対策工事の種類と選定ポイント
- アスベスト補助金制度の概要
- 申請方法と注意点
4. まとめ
アスベスト対策工事は建物の健康を守るために欠かせない取り組みです。適切な対策工事の選定と補助金制度の活用を通じて、安全な環境づくりに貢献しましょう。
5. ディスクリプション
建物の所有者や管理者、アスベストに関心のある方々のために、アスベスト対策工事や補助金制度について詳しく解説した記事です。適切な情報を知り、安全な環境整備に役立ててください。
効果的なアスベスト対策工事のポイントと補助金制度について知ろう
はじめに
建物の健康を守るためには、アスベスト対策工事が重要です。アスベストは健康被害を引き起こす可能性がある建築材料であり、適切な対策工事を行うことが必要です。
本記事では、アスベスト対策工事のポイントや補助金制度について詳しく解説します。
アスベスト対策工事の重要性
まず、なぜアスベスト対策工事が重要なのかを見ていきましょう。アスベストは長期的に摂取すると、呼吸器疾患や肺がんなどの深刻な健康被害を引き起こす可能性があります。特に古い建物や家屋には、アスベストが使用されている可能性が高いため、対策工事が欠かせません。
対策工事の種類と選定ポイント
アスベスト対策工事には、アスベストの除去や封じ込め、代替材料への交換など、さまざまな方法があります。具体的な選定ポイントを見ていきましょう。
1. リスク評価:まずはアスベストの有無とその濃度を評価しましょう。これによって最適な対策方法が選定できます。
2. 除去と封じ込め:アスベストの除去は最も確実な方法ですが、費用や作業の困難さも考慮する必要があります。封じ込めはアスベストを十分に封じ込める方法で、注意点やメンテナンスが必要です。
3. 代替材料の選定:アスベストを使用している箇所には、代替材料への交換も検討しましょう。代替材料の選定には専門家のアドバイスを仰ぐことが大切です。
アスベスト補助金制度の概要
アスベスト対策工事には、補助金制度を活用することができます。以下にその概要を紹介します。
1. 目的:アスベストを含む建築材料の撤去や封じ込めを促進し、健康な環境づくりを支援することを目的としています。
2. 対象:補助対象となるのは、アスベストを含む建築材料の除去や封じ込めを行う場合です。
3. 補助金の範囲:補助金の対象となる費用には、作業費用や材料費、専門家の助言費用などが含まれます。
申請方法と注意点
補助金制度を活用するためには、申請方法と注意点を押さえておくことが重要です。
1. 必要書類の準備:申請には必要書類がありますので、事前に確認して準備しましょう。
2. 申請期間:補助金の申請期間には注意が必要です。期限を過ぎると申請できない場合がありますので、早めに手続きを進めましょう。
まとめ
アスベスト対策工事は建物の健康を守るために欠かせない取り組みです。アスベストの除去や封じ込め、代替材料への交換など、適切な対策工事を行うことが重要です。また、補助金制度を活用することで経済的な支援も受けることができます。適切な情報を知り、安全な環境整備に役立てましょう。
=調査=
専門調査機関であるRyokuiの石綿の調査分析は、建物の事前調査に始まり、ステップを踏み、場合によっては管理保全に進みますが、調査・分析結果をその都度適切に評価していく必要があります。弊社では有識者の集まる組織を形成しており、数次にわたる調査と評価、それに基づく計画、保全また、措置、モニタリング、自治体への対応を一連の流れとして把握し、プロジェクトを円滑に進めるお手伝いをしています。
アスベスト(石綿)調査とは
- 石綿による健康被害を抑止し、維持管理の徹底や保全に対し的確なアドバイスを提供すること。
- 解体や修繕前の事前調査では、施工要領を検討し石綿の飛散防止措置を講じた策定を行うこと。
アスベスト(石綿)分析とは
- 建材や工業製品などに含まれるアスベストの有無を調べる分析のことです。定性分析と定量分析があります。
3.契約書の締結
- 紛争問題解決を明記し、所有者様のご意向に沿った業務契約を書面により締結します。委託の期間、代金、条件、準拠法等明記致します。当書面は明確な合意を保障するものです。
- 調査者は有資格者が行います。
=助成金申請の流れ=
助成金申請
・下記書類を添付して、助成金交付申請書(第一号様式)を提出
① 建築物の案内図
② 調査箇所を示した図面と写真
③ 調査にかかる見積書の写し[弊社作成]
④ 建築物の全部事項証明書(分譲共同住宅の場合は管理組合の代表者であることが分かる書類の写しでも可)
※上記に加え
・建築物を複数の者で所有している場合は所有者全員の委任状
・建築物の所有者が法人である場合は法人の全部証明書が必要
① 建築物の案内図
② 調査箇所を示した図面と写真
③ 調査にかかる見積書の写し[弊社作成]
④ 建築物の全部事項証明書(分譲共同住宅の場合は管理組合の代表者であることが分かる書類の写しでも可)
※上記に加え
・建築物を複数の者で所有している場合は所有者全員の委任状
・建築物の所有者が法人である場合は法人の全部証明書が必要
交付決定
・区が書類審査を実施し、助成の可否を決定します。
助成可能である場合、交付決定通知書(第二号様式)が送付されます。
・交付決定後に調査開始となります。
*分析調査開始の推定時期は助成金申請後3週間前後となります。
助成可能である場合、交付決定通知書(第二号様式)が送付されます。
・交付決定後に調査開始となります。
*分析調査開始の推定時期は助成金申請後3週間前後となります。
調査完了
・下記書類を添付して分析調査完了報告書(第四号様式)を区に提出
① アスベスト分析調査結果報告書の写し
② アスベスト分析調査領収書の写し又はそれに代わるもの
① アスベスト分析調査結果報告書の写し
② アスベスト分析調査領収書の写し又はそれに代わるもの
金額確定
・区が書類審査を実施し、助成金額を決定します。
金額確定後、助成金確定通知書(第五号様式)が送付されます。
金額確定後、助成金確定通知書(第五号様式)が送付されます。
助成金の請求
・助成金交付請求書兼口座振替依頼書(第六号様式)を提出
入金
・指定された口座に入金されます。
・入金予定日についてはお電話等でお知らせされます。
・入金予定日についてはお電話等でお知らせされます。
助成対象経費
・ アスベストを含有している可能性のある吹付材又は保温材等が使用されている建築物について、専門調査機関によるアスベスト分析調査に要する費用
・分析調査助成限度額 25万円
・ 対象建築物の所有者等が行う吹付アスベスト等の除去、封じ込め・囲い込みに要する費用(建築物の解体・除去を行う場合にあってはアスベスト除去に要する費用相当分)
・アスベスト除去に要する費用の1/2以内(かつ全体の1/3以内)
・分析調査助成限度額 25万円
・ 対象建築物の所有者等が行う吹付アスベスト等の除去、封じ込め・囲い込みに要する費用(建築物の解体・除去を行う場合にあってはアスベスト除去に要する費用相当分)
・アスベスト除去に要する費用の1/2以内(かつ全体の1/3以内)
お問い合わせページより申請を承っております。
=行政への報告=
建築物の解体
・・・・作業対象となる床面積の合計が80㎡以上
建築物のリフォーム
・・・・請負代金の合計が100万円以上
工作物※の解体・リフォーム
・・・・請負代金の合計が100万円以上
※アスベスト含有建材が使用されているおそれが大きいものとして環境大臣が定めるものに限ります。
※アスベスト含有建材が使用されているおそれが大きいものとして環境大臣が定めるものに限ります。
=給付相談について=
タイトルにあります給付相談については「石綿労災認定」と「環境再生保全機構石綿救済」があります。
それぞれ独立した救済制度であり、石綿による健康被害に対する2つの異なる救済制度です。
石綿労災認定は、労働者が業務上の事由で石綿を吸入し、それが原因で石綿に関連した疾病にかかったり、亡くなられた場合に、業務災害として労働基準監督署長から認定を受ければ、労災保険の給付を受けられます1。
一方、環境再生保全機構石綿救済は、労災補償の対象とならない周辺住民などに対して救済給付が支給される制度です2。この制度は、労災補償の対象とならない方への救済給付の手続きを行っています3。
これらの制度は、石綿による健康被害を受けた人々を支援するためのもので、それぞれが異なる対象者と給付内容を持っています。
具体的な手続きや給付内容について
>石綿救済相談ダイアル 0120-389-931
>建設アスベスト労災相談 0570-00-6031
請求書等書き方が分からない方やお体が悪く活動できない方、若しくは忙しい方向けに代理人契約をご用意しています。
ご契約を結び
役所への代理人請求、罹患調査、就業歴等のヒアリングを業務委託することが可能となります。
問い合わせページよりご相談ください。
※原則、最終的な救済給付のご請求者は法令で定められた方が行うことが義務付けられています。
それぞれ独立した救済制度であり、石綿による健康被害に対する2つの異なる救済制度です。
石綿労災認定は、労働者が業務上の事由で石綿を吸入し、それが原因で石綿に関連した疾病にかかったり、亡くなられた場合に、業務災害として労働基準監督署長から認定を受ければ、労災保険の給付を受けられます1。
一方、環境再生保全機構石綿救済は、労災補償の対象とならない周辺住民などに対して救済給付が支給される制度です2。この制度は、労災補償の対象とならない方への救済給付の手続きを行っています3。
これらの制度は、石綿による健康被害を受けた人々を支援するためのもので、それぞれが異なる対象者と給付内容を持っています。
具体的な手続きや給付内容について
>石綿救済相談ダイアル 0120-389-931
>建設アスベスト労災相談 0570-00-6031
請求書等書き方が分からない方やお体が悪く活動できない方、若しくは忙しい方向けに代理人契約をご用意しています。
ご契約を結び
役所への代理人請求、罹患調査、就業歴等のヒアリングを業務委託することが可能となります。
問い合わせページよりご相談ください。
※原則、最終的な救済給付のご請求者は法令で定められた方が行うことが義務付けられています。
=ご契約の流れ=
1.ご契約
弊社はお客様から頂く情報を基にご契約の内容を把握し契約書を発行いたします。
ご確認頂き、ご注文を正式に受領いたします。
ご確認頂き、ご注文を正式に受領いたします。